発展途上国に焦点を当てた、科学データの共有に関するアドバイザリーノート

このアドバイザリーノートは、国際的なデータアクセスと共有に対する障壁と課題に関係しており、特に以下に関して、研究者がこれらの課題の影響を最も受けた発展途上国に焦点を当てています。 共同研究のためのオープンデータ共有のための規範と伝統の欠如。 公的に生成された、または公的に資金提供された研究データを秘密または商品として扱う政府。 研究者がデータを提出するためのローカルデータセンターやデジタルリポジトリの欠如。 発展途上国とのデータ共有に普遍性の原則を適用する際に、この注記には不平等を減らすという側面も含まれています。

アドバイザリーノート

コンテキストの設定

科学の普遍性の原則を支持するにあたり、ICSUは、特に研究が公的資金で賄われている場合に、科学データへの完全かつオープンなアクセスを促進します。 科学者は、研究を実施し、その結果を誠実さと開放性をもって広め、現在および将来の世代の科学の利益を最大化し、起こりうる害を最小化する必要があります。

このアドバイザリーノートは、開発途上国とのデータ共有に関する科学者と世界の科学界の権利と責任に関係しており、それによってデータ共有を強化するための他の取り組みとイニシアチブをサポートします。[ii]開発途上国の科学者を支援することも目的としています。科学の進歩に効果的に貢献し、発展途上国から先進国への科学者の世界的な不平等と頭脳の流出を減らします。 これを行うには、共有データにアクセスする必要があります。

科学の普遍性の原則は公的資金による研究に限定されるべきではありませんが、この注記は、主に、非営利目的で開発または使用される公的資金による科学データに関するものです。 しかし、CFRSは、民間部門の研究とデータの問題については、さらなる調査と議論が必要であることを認識しています。 科学的データは継続的なサイクルの一部であり、研究結果は通常、さらなる研究に寄与するデータを構成または含みます。 したがって、データを共有することは、さらなる科学的調査と研究を促進および刺激しますが、保護的な態度はそれを妨げる可能性があります。

発展途上国とのデータ共有:権利と責任

グローバルな法的文脈

世界人権宣言の第27条は、「誰もが科学的進歩とその利益を(…)共有する権利を持っている」と断言しています。 これには、科学データへの普遍的かつ公平なアクセスが含まれ、国際機関は、特に開発途上国の科学者のためにそれを確保するために努力する必要があります。

法的規制

例外的な状況では、各国政府は、セキュリティ、プライバシー、または法的規定の理由から、そのような公開を制限する必要がある場合があります。 このような制限は、必要最小限に抑え、明示的に正当化する必要があります。 可能かつ適切な場合、たとえば、機密性を保護するためにデータを匿名化することによって、または研究を可能にするためにデータの「公用」バージョンを開発することによって、競合する利益のバランスを取るための措置を講じる必要があります。 一般に、社会に害を及ぼす可能性が予想される利益よりも大きい場合を除いて、データは一貫してオープンに共有されるべきです。

インターネット

科学機関、政府、その他の組織は、開発途上世界全体で手頃な価格で高帯域幅と高性能のインターネット接続を強化し、データへのアクセスと使用を成功させるためにハードウェア、ソフトウェア、アプリケーションへの相応のアクセスを提供するイニシアチブをサポートする必要があります。 同時に、科学組織は、データベースの設定に適用できる構造を定義して、デジタルネットワーク上に低帯域幅のインターネットがある国の科学者が妥当な速度でデータベースにアクセスできるようにする必要があります。 政府は、科学的データを共有するためのインターネットの使用を妨げるべきではありません。

データ管理

研究資金提供者は、開発途上国の科学者や他のユーザーがデータにアクセスして自分のデータを共有できるように、可能な限り低いコストで、できれば無料でオンラインでデータへの完全かつオープンなアクセスを提供する必要があります。 資金提供者はまた、読みやすく解釈しやすい形式でのデータの編成、および適切なデータの再利用を最大化するための適切な文書の作成、および必要に応じて重要なデータへの長期アクセスと保存をサポートする必要があります。

発展途上国の研究資金提供者は、可能であれば、すべての提案にデータ管理と共有の規定、およびこの目的のための特定の予算項目を含めることを要求する必要があります。

能力構築

科学機関やその他の組織は、開発途上国の科学者が独自のデータを可能な限り開発、管理、配布、アーカイブする能力を高めるための能力開発を支援する必要があります。

発展途上国の科学者は、世界中の公的資金による研究への協力を強化するために、データを共有するための努力を強化する必要があります。 他の開発途上国のカウンターパートとの連携とネットワークを構築することは、能力開発と科学と持続可能な開発の差し迫った問題への対処の観点から特に価値があるかもしれません。

データの可視性と帰属

索引付け組織と国際ネットワークは、発展途上国の科学者や機関と協力して、データと関連リソースの可視性、アクセス可能性、および使いやすさを可能な限り改善する必要があります。

世界中の科学者は、データ作業に対するより良い認識と報酬を促進し、特に発展途上国との間の科学データの開示を促進するために、より完全なデータ帰属と引用慣行を開発する必要があります。 発展途上国の科学者のニーズは、これらの慣行の実施と進化において、例えば、発展途上国の学術機関や研究機関、雑誌、科学機関、科学協会による認識と受け入れに関して、特別な考慮が払われるべきです。

先進国の科学者と科学機関は、データを公然と共有する発展途上国の対応者の権利を尊重する特別な責任を負っています。 彼らはまた、特に発展途上国において、そのデータの使用が最大の公益につながることを確実にするための措置を講じるべきである。


このアドバイザリーノートは、国際科学会議(ICSU)の政策委員会であるCFRSの責任であり、必ずしも個々のICSUメンバー組織の見解を反映しているわけではありません。 これは、ICSU科学技術データ委員会(CODATA)およびICSU世界データシステム(WDS)によって承認されています。

このアドバイザリーノートは、18年19月2011〜XNUMX日にワシントンDCで開催された国際シンポジウム「科学データの国際共有の事例:発展途上国への焦点」でのプレゼンテーションとディスカッションの恩恵を受けました。このイベントは、米国国立アカデミー理事会が主催しました。 ICSU CFRSと協議して、研究データおよび情報委員会(BRDI)の下で、国際科学組織(BISO)およびUSCODATAについて。 シンポジウムの議事録は、無料のPDF(登録後)として次のURLで入手できます。 http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=17019.


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